解説行ってみよう!
問1 裁判員制度は平成21年5月21日から始まります。
問2 裁判員裁判が行われるのは、一定の重大な刑事事件についてのみです。
問3 裁判員は、有罪無罪だけではなく、刑の種類や重さについても裁判官と一緒に決めることになります。
問4
無罪。全員の意見が一致しない場合には多数決となります。
ただし、裁判員だけによる意見では,被告人に不利な判断(被告人が有罪か無罪かの評決の場面では,有罪の判断)をすることはできず,裁判官1人以上が多数意見に賛成していることが必要です。
今回の場合、多数決では有罪ですが、裁判員だけの意見ですので、被告人に不利な「有罪」という判断をすることはできません。
問5 原則として裁判官3名、裁判員6名の合計9名で合議体が構成されます。ちなみに、公訴事実に争いのない事件で適当と認められれば裁判官1名、裁判員4名の合計5名で合議体が構成されることもあります。
問6 その仕事が重要な用務であって、その人が処理しなければその事業に著しい損害が生じるおそれがある場合にのみ辞退をすることができることになっています。
問7 70歳以上の人は裁判員となることを辞退することもできますが、辞退せずに裁判員となることも可能です。
問8 裁判員に法服を支給することは現時点では考えていないようです。
問9
審理が終われば、家に帰ることは可能です。
裁判の終了後、当日家に帰ることが難しいような遠隔地の場合には、宿泊料が支払われます。
問10
基本的には過半数ですが、その過半数の中に裁判官と裁判員が双方入らなければなりません。
裁判官と裁判員の双方が入った過半数の意見がないような場合(本問もこれに該当)、被告人に最も不利な意見の数を次に不利な意見の数に足していきます。
本問のケースだと、懲役8年の1名を懲役7年の2名に加え懲役7年が3名、さらにこの3名を懲役6年の1名に加え懲役6年が4名。これでも過半数にならないので、さらにこの4名を懲役5年に加えて、やっと裁判官と裁判員の双方の意見が入った過半数が成立します。よって、答えは懲役5年。